1947-10-02 第1回国会 衆議院 本会議 第39号
まず、行政書士法制定に関する請願でありますが、本請願の要旨は、行政代書人は、官公署及び公衆の委託を受けて、行政官公署に提出する書類の作成をなすを業とする者であつて、その作成書類の良否は、直接関係者の権利の消長を來し、延いては当局の事務遂行状多大の影響を及ぼすところの重大な職責を有する行政補助機関であり、また現行代書人規則は、大正九年制定のもので、実情に合わないので、行政書士法を制定されたいというのであります
まず、行政書士法制定に関する請願でありますが、本請願の要旨は、行政代書人は、官公署及び公衆の委託を受けて、行政官公署に提出する書類の作成をなすを業とする者であつて、その作成書類の良否は、直接関係者の権利の消長を來し、延いては当局の事務遂行状多大の影響を及ぼすところの重大な職責を有する行政補助機関であり、また現行代書人規則は、大正九年制定のもので、実情に合わないので、行政書士法を制定されたいというのであります
本請願の趣旨の大要は、行政代書人は官公署及び公衆の依託を受けて、行政官公署に提出する書類の作製を業とする行政補助機關であるが、現行代書人規則は大正九年制定のもので實情に合わない、ついては速やかに行政書士法を制定されたいというのであります。
午後零時五十六分散會 ————◇————— 〔参照〕 行政書士法制定に關する請願(細川八十八君紹介)(第八三號)に關する報告書 一、請願の要旨及び目的 行政代書人は、官公署及び公衆の依託を受けて行政官公署に提出する書類の作製を業とする行政補助機關であるが、現行代書人規則は大正九年制定のもので實情に合わはい、ついては速かに行政書士法を制定されたいというのである。